鳥取県議会 2022-12-01 令和4年12月定例会(第5号) 本文
そもそも淀江町と環境プラント工業による開発協定書には、一般廃棄物第2処分場用地が一般廃棄物処分場以外の用途に供してはならないと記載してあります。この淀江との住民との約束事を皆さん、忘れていないでしょうか。 平井知事が地下水調査会の結果次第で産廃処分場の白紙撤回もあり得ると発言されたことで、処分場計画の是非が地下水調査会の結論で決まるかのように争点がすり替わった感が否めません。
そもそも淀江町と環境プラント工業による開発協定書には、一般廃棄物第2処分場用地が一般廃棄物処分場以外の用途に供してはならないと記載してあります。この淀江との住民との約束事を皆さん、忘れていないでしょうか。 平井知事が地下水調査会の結果次第で産廃処分場の白紙撤回もあり得ると発言されたことで、処分場計画の是非が地下水調査会の結論で決まるかのように争点がすり替わった感が否めません。
そもそも淀江町は、環境プラント工業による開発協定書には、一般廃棄物第2処分場用地が一般廃棄物処分場以外の用途に供してはならないと記載してあります。皆さんは、この淀江の住民との約束事を忘れないでください。 平井知事が地下水調査会の結果次第で産廃処分場の白紙撤回もあり得ると発言されたことで、処分場計画の是非が地下水調査会の結論で決まるかのように、争点がすり替わった感が否めません。
そういった試掘調査の結果を踏まえまして、当時の開発事業者である環境プラント工業さんと米子市教育委員会で協議を行われまして、開発事業者のほうは計画地で事業を進めるというお考えでありましたために、米子市教育委員会は、現状保存に替えて、記録保存のための発掘調査を行う方針とされたということでございます。
…………39 子育て・人財局長(同)……………………………………………………………………………………39 県土整備部長(同)…………………………………………………………………………………………40 副知事(同)…………………………………………………………………………………………………40 原子力安全対策監(同)……………………………………………………………………………………41 市谷知子君(環境プラント工業
そういった流れでありますけれども、実際問題、その許可は法的には必要ないわけでありますけれども、実際の受託、あるいは委託契約の締結時か、あるいは許可申請のときには、しっかりと県も審査することが必要になりますので、環境プラント工業に、今現在予定されておりますけれども、しっかりその能力があるかどうか、そこはしっかりとチェックをしてまいりたいと考えております。
平成26年度に環境管理事業センターが行いました地下水流向等調査でございますが、これは事業主体が環境プラント工業であった当時の事業計画案を説明する中で、福井水源地等への影響を懸念される住民の声を受けて実施をされたものでございます。 センターはこの調査手法の立案段階から専門家でございます岡山大学の西垣教授の指導を受けながら調査を実施してきております。
地質調査でございますが、環境プラント工業が実施主体の平成20年と24年に、合わせて4カ所でボーリングが行われております。これにより、環境プラント工業は当時、土木的に安全に処分場が設置できる土地であると確認し、それを環境プラントとして説明されているところでございますし、そういったデータは事業主体が変更となった平成27年に、センターは環境プラント工業から引き継がれております。
環境管理事業センターと環境プラント工業 の合意書破棄。環境プラント工業元社長への聞き取り。
この理由でございますが、これは当時、事業主体でございました環境プラント工業さんが事業計画策定のためにコンサルタント会社へ委託して業務を履行中でございましたので、センターの調査もその業務に密接に関連するということから、同一の業者へ随意契約にて業務委託を行われたものでございます。なお、この随意契約に関しましては、センターの財務規定にのっとった契約方法であると確認をいたしております。
会議録を確認いたしますと、会議録に記載のこの話し合いでございますが、これは一般廃棄物第2処分場の堰堤工事の工法について、西部広域と環境プラント工業がコンサルタント会社を交えて話し合われたものでございました。
議員発言の事案につきましては、平成元年当時、市町村が収集し、西部広域が中間処理をした後に、埋め立てを委託していた環境プラント工業の一般処分場廃棄物の処理に疑義が生じた事案であるというふうに思いますけれども、県は疑義が生じた昨年末に報告聴取や現地調査などを行いまして、生活環境保全に問題がないということを確認をいたしたところでございます。
次に、産業廃棄物に関連しまして一般廃棄物処分場での環境プラント工業のことにつきましてお尋ねがございました。 これにつきましては、生活環境部長からお答えを申し上げます。
そもそも産廃処分場計画地は、平成9年に環境プラント工業と旧淀江町が一般廃棄物処分場以外の使用は禁止と開発協定を結んだ土地です。米子市の9月定例会の一般質問で、米子市当局は、この開発協定と平成15年に淀江町がセンターの産廃処分場の候補地の照会に適地なしと回答したことは、今現在も有効であると答弁しています。開発協定の変更がないまま計画を進めています。
前事業主体である環境プラント工業が行った生活環境影響評価について昨年11月定例会の質問で、福井水源に汚染水が絶対流入しないとは言えないという研究者の声を紹介しましたが、専門家の意見を聞いたので十分だという態度は県民の命と暮らしに責任を負う県としていかがなものでしょう。
環境プラント工業の顧問弁護士は、開発協定を変更しないと事業はできないというふうにおっしゃっているのです。開発協定の変更が完了するまで条例手続を中止すべきではありませんか。知事の答弁を求めます。 そして、手続条例は、一たび事故が起きれば影響は500メートル以内ではおさまらないのに、住民説明会の対象を計画地から500メートル以内の自治会に限るという非民主的な条例になっています。
条例手続に入る前でありますけれども、平成23年度から実質的には淀江町の当該地区の関係住民の方々に、紆余曲折がありまして、事業主体も1回変更になったわけでありますけれども、説明会はこれまで100回を超える回数をさせていただいておりますし、6自治会の皆さん方ともセンター、あるいは環境プラント工業、県外の産廃処分場に一緒に視察に行くなど、地元の方々と一緒にこの産廃処分場問題について考え、検討をしてこられたところでありまして
淀江産業廃棄物管理型最終処分場につきましては、設置運営主体が環境プラント工業から鳥取県環境管理事業センターへ移管したことを受けて、公的センターとして安全性の向上を目指した事業計画案が作成され、昨日、同センターの理事会で承認をされたところであります。
また、産廃処分場計画は民間の環境プラント工業からわざわざ本来産廃をチェックすべき県の環境管理事業センターに設置主体を移しました。それに伴って、環境プラント工業のずさんな環境アセスの買い取り、設計のやり直しなど、余分に1億9,000万円も費やしました。水源があるからつくらないでと半数以上が反対する淀江の住民の声を知事は一度も聞かず突き進む異常な姿です。
実際、産業廃棄物処分場の隣、小波地区で一般廃棄物処分場を運営されております環境プラント工業、ここの敷地も自前の土地と米子市の市有地と、それから民地を借りて運営をされております。そういうことでございますので、今のところは借り上げの考え方でいきたいなと、そういう考え方で今日まで関係者とセンターのほうは話し合って事を進めているところでございます。